「行政書士って何をする人ですか?」とよく質問されます。確かに私自身もこの資格を取るずっと前は、よくわかりませんでした。
行政書士法によれば、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
つまり、依頼を受けて報酬をいただき、役所に提出する書類(法人設立に関する書類や、許認可申請の書類などなど)や、契約書、遺言書、公正証書などの書類を作成等を行っています。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。 その他、行政書士は、上記で作成した書類を役所に提出する手続きを代理したり、その書類の作成に関して相談を受けたりしています。
役所に提出する書類は実にさまざまで、したがって行政書士の業務は多岐にわたりますが、主な業務は次のとおりです。
会社設立、建設業許可、遺言書の作成、離婚合意書の作成、成年後見、内容証明、各種契約書の作成、開発許可、産業廃棄物許可、風俗営業許可、自動車登録、外国人の出入国事務関係
など
このように、従来の行政書士のイメージだった書類作成のみを行ういわゆる代書的業務から、コンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、行政手続きの専門家として広く活用していただければと思います。
|