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定款の認証とは


株式会社設立の場合、作成した定款に、発起人全員が記名押印した上、公証人の認証を受けなければ、効力は生じません。

書面による場合は、作成した定款に4万円の収入印紙を貼付し、公証役場に持参すれば、5万円の手数料で認証を受けることになります。

ところで、定款の作成には、書面による場合のほか、電磁的記録によっても可能とされています。

 

  電子認証(公証)とは
 


電磁的記録によって定款を作成する場合であっても、記載内容には何ら変わりありません。ただ会社法の条文では、「記載または記録」というように、書面の場合と電磁的記録の場合の用語の使い分けがされています。

電磁的記録の最大のメリットは、書面でないために印紙税の対象にならない、つまり4万円の収入印紙が不要という点です。

電磁的記録により作成した定款は、電子認証を受けることができますので、その際4万円分安くなるということです。

(なお定款認証の必要のない合同会社などの持分会社の場合でも、書面で作成した場合は、その原本1通は印紙税の課税対象となります)

ただ電子認証を行うにあたっては、導入費用や必要なソフト購入など、事前の準備が必要であり、また全国すべての公証役場が電子認証に対応していないため、個人で電子認証を行うのは、少し難しい点があります。

(例えば東京では、霞が関・神田・丸の内・日本橋・銀座・渋谷・池袋・立川などの公証役場は対応していますが、新宿・世田谷・目黒・八王子では対応していないなど、電子公証に対応しているのは半分以下となっていますが、全国で見ればかなり多いほうです。2006年3月末現在)

そこで、会社設立を専門に行っている行政書士などの専門家が、この制度を導入し、積極的に行うことによって、4万円安く会社設立の手続ができるようになりました。

 


 

 

   
 
 
 
   
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