定款とは、会社の組織・活動を定める根本規則のことをいい、会社を設立するにあたっては、必ず作成しなければなりません。また合同会社など、持分会社の設立には、公証人の認証を受ける必要はありません。
定款には、商号や事業目的など、会社法で定められた絶対的記載事項を始め、相対的記載事項、任意的記載事項と言われる事項も記載することができます。
絶対的記載事項・・・この記載がなければ、定款自体が無効となります。
具体的には、(1)目的、(2)商号、(3)本店の所在地、(4)社員の氏名又は名称及び住所、(5)社員の全部を有限責任とする旨、(6)社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭に限る)及びその価額または評価の標準です。
相対的記載事項・・・記載しなくても定款は有効ですが、定款に記載がなければ、会社の法律行為としての効力は認められません。
例えば、業務執行社員の指定、退社事由、利益配分の割合、解散事由・存続期間などとなります。
任意的記載事項・・・会社法に違反しない限り、記載は任意です。 |