青色申告を行っている個人事業の場合、その事業で赤字が出たときは、その赤字を翌年から3年間繰り越すことができますが、法人の場合は、7年間繰り越すことができます。
たとえば
創業年・・・300万円赤字
1年目・・・50万円黒字⇒1年目の赤字と相殺し、利益ゼロ(残り△250万円)
2年目・・・100万円黒字⇒△250万円と相殺し、利益ゼロ(残り△150万円)
3年目・・・120万円黒字⇒△150万円と相殺し、利益ゼロ(残り△30万円)
4年目・・・ 150万円黒字⇒△30万円と相殺し、利益120万円に課税
(個人の場合は4年目は150万円に丸々課税されます)
大きな赤字を出すことはうれしくありませんが、その場合でも、やはり法人のほうが有利です。 |