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法人化のメリット〜個人事業主から法人へ
 
1.対外的信用力が高くなります。(とくに株式会社)
2.資金調達(融資や助成金)が有利になります。
3.決算期を自由に決められます。
4.赤字を7年間繰り越すことができます。


5.消費税が最大2事業年度、免税になります。
6.税金の負担が軽減される場合があります。
7.経営者の生命保険料や退職金を必要経費にできます。


8.会社の家計とうちの家計を混同しなくなります(経理の明確化)。
9.万一の時でも、出資の範囲内の責任で済ますことができます。(有限責任)
10.不慮の場合でも、事業が継続しやすくなります。
11.社会保険に加入できます。
12.人材を集めやすくなります。


5.消費税が最大2事業年度、免税になります。

消費税の納税義務は、2年前の売上高が1,000万円を超える場合に発生します。しかし資本金が1,000万円未満の新設法人については、設立1期目と2期目の2年間は消費税の免税事業者になることができます。したがって、2年前の売上高が1,000万円を超えている個人事業主は、法人化することにより、さらに約2年間は免税事業者になることができるようになります。


6.税金の負担が軽減される場合があります。

個人の事業所得(=売上−経費)や、課税売上高などにより、一概に言えない面もあるのですが、多くの場合、法人化すると節税になります。

たとえば会社から自分に給料を払って経費とし、さらに個人で給与所得控除を使える、また家族に所得を分散させることもできる(*)ほか、以下に示すように、経営者の生命保険料や退職金、また経営者の出張の日当を必要経費にすることができるなど、さまざまなメリットがあります。

*ただし平成18年の税制改正により、オーナーである役員とその家族が、法人の株式の90%以上を所有し、かつそれらの役員が常勤役員の過半数を占めているような、実質的1人会社のオーナーへの役員報酬について、一定の要件の場合に給与所得控除相当部分を損金算入することができなくなるなど、起業家の法人組織化の流れに逆行するような改正があり、注意が必要です。



7.経営者の生命保険料や退職金を必要経費にできます。

まず生命保険ですが、個人の場合も「生命保険料控除」という優遇制度があるものの、それほど大きな内容ではありません。しかし個人事業を法人化し、法人が経営者に生命保険をかけ、受取人を法人とする保険契約を結んだ場合、定期保険の場合はその全額を、養老保険の場合は2分の1を、法人の必要経費とすることができます。

そしてその受け取った保険金を、経営者の遺族に死亡退職金として支給するようにすれば、収支のバランスが合い、その受取金に税金がかかることはありません。もちろん死亡時だけでなく、満期を考慮して、定年退職金として支給することも可能です。

個人の場合は、事業主や事業専従者に退職金を支給することができません。退職金は所得税でもとても優遇されており、もし将来事業主本人に退職金を支給することを考えているなら、法人化を積極的に検討すべきでしょう。



 

 

   
 
 
 
   
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