たとえば個人事業主が事業に失敗した際、借入金や税金の滞納があれば、個人の財産を取り崩してでも、支払わなければなりません(無限責任)。
一方法人であれば、万一事業に失敗した場合でも、債務の支払義務があるのは法人の資産の範囲内であり(有限責任)、個人の財産にまで支払義務が及ぶことはありません。
ただし法人の代表者が借入金の個人保証をしていたり、自宅を担保にしていた場合は、当然保証人である代表者個人に、返済義務が及ぶことになります。
しかし個人保証をしていなければ、たとえ会社が倒産した場合でも、法人が抱えた債務の支払に、個人の財産をあてる必要はないわけで、「有限責任」は法人化の大きなメリットなのです。 |