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法人化のメリット〜個人事業主から法人へ
 
1.対外的信用力が高くなります。(とくに株式会社)
2.資金調達(融資や助成金)が有利になります。
3.決算期を自由に決められます。
4.赤字を7年間繰り越すことができます。
5.消費税が最大2事業年度、免税になります。
6.税金の負担が軽減される場合があります。
7.経営者の生命保険料や退職金を必要経費にできます。


8.会社の家計とうちの家計を混同しなくなります(経理の明確化)。
9.万一の時でも、出資の範囲内の責任で済ますことができます。
10.不慮の場合でも、事業が継続しやすくなります。


11.社会保険に加入できます。
12.人材を集めやすくなります。


8.会社の家計とうちの家計を混同しなくなります(経理の明確化)。

個人事業ではたとえ事業用の資産であっても、個人所有の財産とみなされるため、下記(10)でもご説明するように、事業主に万一のことがあった場合の事業継続にあたっては、さまざまな弊害を生むことになります。

またたとえ事業用の銀行口座を別にしていた場合でも、ついつい自由に使ってしまい、家計のお金と混同しがちになります。

しかし法人化して預金を法人名義にしておけば、個人の財産と明確に区別できるので、万一代表者が死亡したり、離婚するようなことがあっても、家族が勝手に持ち出したり処分したりすることも、できなくなります。


9.万一の時でも、出資の範囲内の責任で済ますことができます。
(有限責任)

たとえば個人事業主が事業に失敗した際、借入金や税金の滞納があれば、個人の財産を取り崩してでも、支払わなければなりません(無限責任)。

一方法人であれば、万一事業に失敗した場合でも、債務の支払義務があるのは法人の資産の範囲内であり(有限責任)、個人の財産にまで支払義務が及ぶことはありません。

ただし法人の代表者が借入金の個人保証をしていたり、自宅を担保にしていた場合は、当然保証人である代表者個人に、返済義務が及ぶことになります。

しかし個人保証をしていなければ、たとえ会社が倒産した場合でも、法人が抱えた債務の支払に、個人の財産をあてる必要はないわけで、「有限責任」は法人化の大きなメリットなのです。

 

10.不慮の場合でも、事業が継続しやすくなります。

個人事業で事業主に万一のことがあった場合、事業の継続自体が危ぶまれる可能性があります。相続が発生した場合には、金融機関はただちに個人の口座を凍結しますので、相続手続きが長引いた場合には運転資金が底をつくことにもなりかねませんし、また事業用の預金や不動産も相続財産となり、相続人に分割されたり、事業に向かない相続人(子供や配偶者)が事業を引き継ぐ可能性もあるからです。

しかし法人になると、代表者個人が病気になったり万一のことがあった場合でも、相続人に限らず、優秀な人材が後継者になることも可能です。また法人の銀行口座であれば、代表者の相続財産の対象外のため、凍結されることもありませんので、事業を継続しやすくなります。



 

 

   
 
 
 
   
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