個人事業主でも、常時5人以上の従業員を使用する事業所(サービス業などは除く)は、強制的に社会保険の適用を受けますが、事業主と事業専従者は加入することはできません。
一方法人になると、人数を問わずに強制的に加入となり、代表者も配偶者も加入することができます。
健康保険に関しては、政府管掌の健康保険でも国民健康保険でも、医療費の負担が3割であることは同じですが、たとえば出産手当金などの保険給付に大きな差があります。つまり国民健康保険には、出産一時金はありますが、従業員を対象にした手厚い給付はありません。
年金についても、国民年金と厚生年金を比べると、厚生年金のほうが掛金(保険料)は高いものの、将来受給できる老齢年金や、万一のことがあった場合の遺族年金を考慮すると、厚生年金のほうがずっと優遇されていると言っても過言ではありません。
確かに会社にとっては社会保険料の負担は増えるのですが、この保険料は法人の必要経費とすることができますし、従業員の福利厚生を考えると、やはり社会保険に加入するのは、代表者の義務と言えるのではないでしょうか。 |