説明するまでもなく、日本ではもっとも一般的な会社形態です。特徴として、「所有」と「経営」の分離ということをよく言われますが、それは、お金を出す人:株主(=所有)と、会社を運営する人:取締役(=経営)が分かれているという意味です。
株主総会は最高意思決定機関であり、会社は株主のもの。ここで取締役が選任されることになるので、出資の割合などにもよく気をつけなければなりません。
つまりもしも自分の自由に会社を動かしたいのであれば、最低でも自分の出資割合が50%超、さらに重要事項の決議に必要な67%以上を確保したいものです。
ただし個人で設立する場合は、出資者も自分ひとりの場合が多いので、今後は「所有=経営」の形態が多くなるのではないでしょうか。
ところで、新会社法の施行により、取締役1名、監査役なしでも設立できるようになり、他にもさまざまな機関設計が可能になりました。
<「中小会社」かつ「株式譲渡制限会社」の場合の機関設計>
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株主総会 |
取締役 |
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2 |
株主総会 |
取締役 |
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監査役 |
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3 |
株主総会 |
取締役 |
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会計参与 |
4 |
株主総会 |
取締役 |
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監査役 |
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会計参与 |
5 |
株主総会 |
取締役 |
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監査役 |
会計監査人 |
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6 |
株主総会 |
取締役 |
取締役会 |
監査役 |
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7 |
株主総会 |
取締役 |
取締役会 |
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会計参与 |
8 |
株主総会 |
取締役 |
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監査役 |
会計監査人 |
会計参与 |
9 |
株主総会 |
取締役 |
取締役会 |
監査役 |
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会計参与 |
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株主総会 |
取締役 |
取締役会 |
監査役 |
会計監査人 |
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11 |
株主総会 |
取締役 |
取締役会 |
監査役 |
会計監査人 |
会計参与 |
*「6」は従来の株式会社と同じ 株式譲渡制限会社(非公開会社)とは
通常、個人が中小の株式会社を設立する際、株式がまったく知らない第三者に譲渡されるのを防ぐため、定款で「当会社の株式を譲渡または取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」といった、株式の譲渡制限をしている場合が多いのです。
株式譲渡制限会社のメリット
株式譲渡制限会社の場合、上記のような簡素な機関設計が可能になったほか、役員の任期を最長10年まで延ばせることになりました。
すでに株式会社を設立している方は、この機会にぜひ定款を確認することをお勧めします。
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