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「株式会社」の概要
 


説明するまでもなく、日本ではもっとも一般的な会社形態です。特徴として、「所有」と「経営」の分離ということをよく言われますが、それは、お金を出す人:株主(=所有)と、会社を運営する人:取締役(=経営)が分かれているという意味です。

株主総会は最高意思決定機関であり、会社は株主のもの。ここで取締役が選任されることになるので、出資の割合などにもよく気をつけなければなりません。

つまりもしも自分の自由に会社を動かしたいのであれば、最低でも自分の出資割合が50%超、さらに重要事項の決議に必要な67%以上を確保したいものです。

ただし個人で設立する場合は、出資者も自分ひとりの場合が多いので、今後は「所有=経営」の形態が多くなるのではないでしょうか。

ところで、新会社法の施行により、取締役1名、監査役なしでも設立できるようになり、他にもさまざまな機関設計が可能になりました。

<「中小会社」かつ「株式譲渡制限会社」の場合の機関設計>
1
株主総会
取締役
2
株主総会
取締役
監査役
3
株主総会
取締役
会計参与
4
株主総会
取締役
監査役
会計参与
5
株主総会
取締役
監査役
会計監査人
6
株主総会
取締役
取締役会
監査役
7
株主総会
取締役
取締役会
会計参与
8
株主総会
取締役
監査役
会計監査人
会計参与
9
株主総会
取締役
取締役会
監査役
会計参与
10
株主総会
取締役
取締役会
監査役
会計監査人
11
株主総会
取締役
取締役会
監査役
会計監査人
会計参与
*「6」は従来の株式会社と同じ

株式譲渡制限会社(非公開会社)とは

通常、個人が中小の株式会社を設立する際、株式がまったく知らない第三者に譲渡されるのを防ぐため、定款で「当会社の株式を譲渡または取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」といった、株式の譲渡制限をしている場合が多いのです。

株式譲渡制限会社のメリット

株式譲渡制限会社の場合、上記のような簡素な機関設計が可能になったほか、役員の任期を最長10年まで延ばせることになりました。

すでに株式会社を設立している方は、この機会にぜひ定款を確認することをお勧めします。


  「株式会社」の設立フローチャート
 
<株式会社設立手続きの主な流れ>
(1) 会社概要の決定 ⇒お客様の作業
  会社名・事業目的・本店所在地は?資本金はいくら?出資者はだれ?
 
(2) 類似商号の調査・事業目的の確認 ⇒弊事務所の作業
 

類似商号規制の事実上撤廃により、同一の住所に同じ商号の会社がない限り、設立できるようになりましたが、念のために調査はしておくことをお勧めします。会社名が確定したら、会社代表印などの印鑑を発注しておきます。

 
(3) 定款作成 ⇒弊事務所の作業
 

定款とは会社の基本的事項を定めたものです。会社名や事業目的などはもちろん、出資者の氏名・出資口数や決算期などなど、さまざまな取り決めが記載されます。

 
(4) 定款認証 ⇒弊事務所の作業
 

定款が完成し、お客様に確認していただいたら、公証人役場に定款認証に行きます。この際、手数料など52,000円と、印紙代40,000円が必要です。
電子認証の場合は、40,000円は不要です)

 
(5) 出資金払込 ⇒お客様の作業
 

発起設立の場合、出資金の払込証明は、各個人の口座の残高証明で構わないということになり、従来1週間〜10日かかっていた手間が、かなり解消されました。

 
(6) 設立時取締役の就任承諾書等、その他の書面を作成⇒弊事務所の作業
  *登記申請にあたっては、ケースにより「設立時取締役の就任承諾書」などさまざまな書類が必要です。
 
(7) 登記申請 ⇒提携司法書士が行うなり、ご相談に応じます
 

すべての書類がそろったら、法務局に申請に行きます。この際、登録免許税として最低150,000円の印紙が必要です。

この申請の日が「会社設立日」となります。
 
(8) 登記完了
  問題がなければ、1週間〜10日で、登記が完了します。
 
(9) 諸官庁への届出等
まだ気が抜けません。税務署、都税・県税事務所、役場などに、届出が必要です。


 

 

   
 
 
 
   
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