定款とは、会社の組織・活動を定める根本規則のことをいい、会社を設立するにあたっては、必ず作成しなければなりません。また株式会社の設立には、公証人の認証を受ける必要があります。
定款には、商号や事業目的など、会社法で定められた絶対的記載事項を始め、相対的記載事項、任意的記載事項と言われる事項も記載することができます。
絶対的記載事項・・・この記載がなければ、定款自体が無効となります。
具体的には、(1)目的、(2)商号、(3)本店の所在地、(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、(5)発起人の氏名又は名称及び住所です。
(なお(6)発行可能株式総数は、設立の定款作成時には定める必要はないのですが、設立手続きの完了時まで定めなければならないことから、事実上の絶対的記載事項となります)。
相対的記載事項・・・記載しなくても定款は有効ですが、定款に記載がなければ、会社の法律行為としての効力は認められません。
例えば、公告方法(記載がなければ「官報」によるものとみなされます)、株式の譲渡制限、株主総会の決議事項や召集手続、取締役会や監査役など各機関の設置や選任方法、事業年度などとなります。
任意的記載事項・・・会社法に違反しない限り、記載は任意です。 |