| 1) |
有限会社制度が廃止されました |
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改正後は、新たに有限会社が設立できなくなりました。ただし完全に有限会社がこの世から消えてなくなるわけではなく、従来の有限会社は存続可能です。改正後は、株式会社にさまざまな形態が生まれることになり、有限会社のようなシンプルな株式会社を設立することもできるようになりました。有限会社と株式会社が「株式会社」に統合されたイメージです。
なお 既存の有限会社は株式会社に変更することもできますが、変更すると看板、名刺、印鑑等を変更する諸費用はもちろん、法務局などへの変更手続きも必要となります。
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| 2) |
最低資本金制度が撤廃されました |
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2003年よりすでに特例措置として最低資本金制度はありましたが、法改正後は、特別な手続きなしで資本金1円の会社を設立することができるようになりました。
つまり、既存の1円会社は5年以内に増資をしなくてもそのまま存続することができるようになりましたが、設立時に設けた解散事由(設立後5年以内に増資しないと解散)を定款から削除して、その旨の登記手続きをする必要があります。
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| 3) |
類似商号規制が緩和されました(その他設立手続きも一部簡素化されました) |
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旧商法では、同じ市区町村内において同じ事業目的で、同一または類似する商号を使用することはできませんでしたが、法改正後は「同一住所に類似の商号が存在している場合」のみ、同じ商号が使用できなくなりました。つまり全く同じ住所地に同じ会社名の会社がすでに存在している可能性はちょっと考えにくいので、原則として自由に商号を定めることができるようになりました。
ただし、全くありえないとは言い切れませんし、不正競争防止法や商標法の規制は存続し、すでに使用されている商号を使用した場合には、これらの法律を根拠に商号使用の差し止め損害賠償を請求されるなど、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。やはり従来どおり、念の為、法務局に類似商号の調査に行っておいたほうが無難かもしれません。
なお、その他設立手続きが簡素化されるのは、銀行の「保管証明書」が不要になった点などです。残高証明書等で足りるにようになったため、設立手続きに要する時間が短縮されるだけでなく、登記完了までの資本金を使用できないという不都合もなくなりました。
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| 4) |
株式会社の組織構成が柔軟化されました |
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旧商法では、株式会社といえば「取締役3人〜、監査役1人〜」と決められていましたが、会社法では、全ての株式に株式譲渡制限*の規定を設けている会社は、取締役1名のみ(監査役も不要)で会社を設立することができるようになりました。したがって、取締役会の設置も任意となり、その場合には現行法の有限会社に限りなく近い機関設計が可能となりました。
また、譲渡制限会社においては、定款の定めにより、取締役・監査役の任期を最長10年まで延長することもできるなど、これまで比較的負担の大きかった株式会社を、手軽に設立できるようになりました。
* 株式を譲渡するのに、会社の承認が必要な会社(非公開会社)をいい、定款で定めることができます。中小企業の場合はほとんどこれに該当します。
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| 5) |
日本版LLC(合同会社)が創設されました |
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有限会社がなくなる一方、日本では全く新しい会社形態が生まれました。それは従来からある合名会社、合資会社と同じような、組合に近い会社形態(人的会社)で、日本版LLC(Limited Liability Company)と呼ばれる「合同会社」です。
この合同会社では、意思決定方法や利益分配方法を定款で自由に定めることができる点で物的会社(株式会社)より柔軟性があり、また社員全員が有限責任とされ、社員1名のみでも設立することができる点で非常に有利な会社形態であると言えます。 |