女性専門家ならではのきめ細かいお手伝いで
会社設立〜融資手続〜社保手続〜会計サポート

Tel
  またはお問合せメール
平日:午前9時〜午後8時
土曜:午前9時〜午後3時
 
HOME
事務所案内 会社設立 会計事務 起業支援 ご依頼の流れ 無料相談 料金表
 

 
   

新「会社法」施行により、さまざまな選択肢が増えました。

1..取締役は自分ひとりでも株式会社が作れるなど、さまざまな機関設計が可能になりました
2.資本金の規制がなくなり、条件なしで1円より株式会社が作れます
3.類似商号の規制も事実上なくなり、自由に社名がつけられるようになりました(ただし不正目的等は禁止です)
4.現在の有限会社を、株式会社に商号変更できます(ただしいくつか注意点があります)
5.合同会社という新しい会社組織により、人的資本による柔軟な会社運営が可能になりました

 
主なポイントとは
 


すでにご存知のように、2006年5月より会社法が大きく変わりました。そのため、会社法が改正されてから会社を設立しよう!という方もたくさんいらっしゃると思います。

そんな方のための、法改正講座です。

■新「会社法」の主なポイント
1) 有限会社制度が廃止されました
2) 最低資本金制度が撤廃されました
3) 類似商号規制が緩和されました(その他設立手続きも一部簡素化されました)
4) 株式会社の組織構成が柔軟化されました(取締役1人でもOKです)
5) 日本版LLC(合同会社)が創設されました

1) 有限会社制度が廃止されました

改正後は、新たに有限会社が設立できなくなりました。ただし完全に有限会社がこの世から消えてなくなるわけではなく、従来の有限会社は存続可能です。改正後は、株式会社にさまざまな形態が生まれることになり、有限会社のようなシンプルな株式会社を設立することもできるようになりました。有限会社と株式会社が「株式会社」に統合されたイメージです。

なお 既存の有限会社は株式会社に変更することもできますが、変更すると看板、名刺、印鑑等を変更する諸費用はもちろん、法務局などへの変更手続きも必要となります。

 

2) 最低資本金制度が撤廃されました

2003年よりすでに特例措置として最低資本金制度はありましたが、法改正後は、特別な手続きなしで資本金1円の会社を設立することができるようになりました。

つまり、既存の1円会社は5年以内に増資をしなくてもそのまま存続することができるようになりましたが、設立時に設けた解散事由(設立後5年以内に増資しないと解散)を定款から削除して、その旨の登記手続きをする必要があります。

 

3) 類似商号規制が緩和されました(その他設立手続きも一部簡素化されました)

旧商法では、同じ市区町村内において同じ事業目的で、同一または類似する商号を使用することはできませんでしたが、法改正後は「同一住所に類似の商号が存在している場合」のみ、同じ商号が使用できなくなりました。つまり全く同じ住所地に同じ会社名の会社がすでに存在している可能性はちょっと考えにくいので、原則として自由に商号を定めることができるようになりました。

ただし、全くありえないとは言い切れませんし、不正競争防止法や商標法の規制は存続し、すでに使用されている商号を使用した場合には、これらの法律を根拠に商号使用の差し止め損害賠償を請求されるなど、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。やはり従来どおり、念の為、法務局に類似商号の調査に行っておいたほうが無難かもしれません。

なお、その他設立手続きが簡素化されるのは、銀行の「保管証明書」が不要になった点などです。残高証明書等で足りるにようになったため、設立手続きに要する時間が短縮されるだけでなく、登記完了までの資本金を使用できないという不都合もなくなりました。

 

4) 株式会社の組織構成が柔軟化されました

旧商法では、株式会社といえば「取締役3人〜、監査役1人〜」と決められていましたが、会社法では、全ての株式に株式譲渡制限*の規定を設けている会社は、取締役1名のみ(監査役も不要)で会社を設立することができるようになりました。したがって、取締役会の設置も任意となり、その場合には現行法の有限会社に限りなく近い機関設計が可能となりました。

また、譲渡制限会社においては、定款の定めにより、取締役・監査役の任期を最長10年まで延長することもできるなど、これまで比較的負担の大きかった株式会社を、手軽に設立できるようになりました。

* 株式を譲渡するのに、会社の承認が必要な会社(非公開会社)をいい、定款で定めることができます。中小企業の場合はほとんどこれに該当します。

 

5) 日本版LLC(合同会社)が創設されました
有限会社がなくなる一方、日本では全く新しい会社形態が生まれました。それは従来からある合名会社、合資会社と同じような、組合に近い会社形態(人的会社)で、日本版LLC(Limited Liability Company)と呼ばれる「合同会社」です。

この合同会社では、意思決定方法や利益分配方法を定款で自由に定めることができる点で物的会社(株式会社)より柔軟性があり、また社員全員が有限責任とされ、社員1名のみでも設立することができる点で非常に有利な会社形態であると言えます。

有限会社を株式会社に移行したほうがよいか
 
次に、よく聞かれるのはこの質問です。現行の有限会社のメリットはこちらです。

現行の有限会社のメリット

1) 毎年の「決算公告の義務」がない

2) 役員の任期満了による「役員変更の手続き」が不要


1) 毎年の「決算公告の義務」がない
株式会社には「決算公告の義務」があり、毎年の定時株主総会の後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければなりません。

ただそれに違反しても実際に罰せられることはまずないので、守っている株式会社は少ないのが実情です。

しかし今後は株式会社が増えるので、今までよりも公告の義務が厳密にチェックされる可能性があります。

◆公告の方法は?

「官報による公告」「インターネットを利用した公告(電子公告)」「日刊新聞による公告」の3つがあります。 ちなみに、官報による公告は1回あたりの掲載料は中小企業でも約5万円〜と言われます。毎年と考えると、この費用は結構負担です。

インターネットを利用する場合は費用はとくにかからず、自社のホームページ上で、計算書類を見られるようにしておけばかまいません。ただし、ホームページのアドレスを法務局に登記する必要があります。

しかし、有限会社の場合は、そもそも「決算公告の義務」がないため、手間をわずらわすこともありません。

2) 役員の任期満了による「役員変更の手続き」が不要
特例有限会社の場合は、役員変更の任期がないので、役員変更の義務はありません。 設立時からずっと役員変更の手続きをしないということも可能です。

株式会社の場合は、株式譲渡制限*の会社であれば任期が最長で10年まで延長できるようになりましたが、まったく役員変更の義務がないのと比べると、やはり大きく違うと言えるでしょう。

* 株式を譲渡するのに、取締役会の承認が必要な会社(非公開会社)をいい、定款で定めることができます。中小企業の場合はほとんどこれに該当します。


 

 

   
 
 
 
   
行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目18番3号サニーシティ吉祥寺ビル404


Copyright (c) 2006,sakura-office Inc. All rights reserved.