株式会社の場合は、基本的には、とくに手続は必要ありませんが、有限会社と1円会社の場合は、以下の点に注意する必要があります。
有限会社から、株式会社へ移行する場合
新会社法施行と同時に、法律上は「株式会社」となり、「社員」は「株主」に置き換わるなど、さまざまな変更が、何もしなくても行われるわけですが、外形上も「株式会社」を名乗る場合には、商号変更の手続きが必要になります。
1.株主総会の特別決議
商号を変更するためには、定款変更の手続きが必要なので、「株主総会」の特別決議を経る必要があります。これは総株主の半数以上(定款で定めた場合はその割合以上)で、株主の議決権の4分の3以上の株主総会の決議が必要です。
2.有限会社の解散登記
まず、特例有限会社の解散登記を申請しますが、会社成立の年月日、特例有限会社の商号、商号を変更した旨、その変更年月日も登記する必要があります。また、登記申請には定款を添付します。
3.株式会社の設立登記
特例有限会社の解散登記と、商号変更後の株式会社の設立登記は同時に行う必要があります。
これらの申請は、株主総会の決議後、本店所在地については2週間、支店所在地については3週間以内に登記をする必要があります。
また、登録免許税として、解散登記と設立登記それぞれ3万円ずつで合計6万円かかります。その他、商号変更にかかる看板代、会社印鑑代や印刷代なども、別途必要になります。
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有限会社のまま、存続する場合
とくに何もしなくても、「特例有限会社」として存続することが可能です。ただし、以下のようなメリット・デメリットを理解しておく必要があるでしょう。
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メリット
1.役員の任期の期限がない
株式会社(非公開会社)の場合は、最長10年に延ばすことができるようになりましたが、そもそも期限がないので、気にかける必要がありません。
2.決算公告の義務がない
株式会社の場合は、必ず決算公告の義務があります。
■ デメリット
いくら法律上は「株式会社」とはいえ、機関上の取締役会や会計参与などを設置することはできません。融資の優遇条件として「会計参与の設置」を掲げる金融機関もあり、一応念頭に置いておきましょう。
また、現在は経過措置により「特例」としての存続が認められていますが、いつ経過措置が終了し、「特例有限会社」が廃止されるとも限りません。法改正の動向には念のため注意してください。
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確認(1円)会社の場合
新会社法施行により、最低資本金制度が完全に撤廃され、これまで5年後の増資を条件に設立が認められた確認会社も、その必要がなくなりました。それに伴い、次のような変更登記が必要になります。
確認会社の定款には必ず
「設立の日から5年以内に、資本金を1000万円(有限会社の場合は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、今後も会社として存続させたい場合には、定款に記載された解散事由の廃止・解散事由の抹消登記
という手続きが必要です。
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現行の株式会社や、特例有限会社の場合でも、定款変更をしなければならないケースがありますのでご注意ください。
なお、定款の見直しのみの依頼も承ります。お気軽にお問合せください。
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