| 過労運転の防止 |
乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。(略)
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| 過積載の防止 |
事業者は過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。 |
| 点呼等 |
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)点呼を行い、一定の事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。(略)
また事業者は、上記点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 |
| 乗務等の記録 |
事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに一定の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(略) |
運行記録計に
よる記録 |
事業者等は、一定の事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(略) |
| 事故の記録 |
事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、一定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において、3年間保存しなければならない。(略) |
運行指示書による
指導等 |
事業者等は、運行ごとに一定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。(略) |
| 運転者台帳 |
事業者等は、運転者ごとに、一定の事項を記載し、かつ、一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所の備えておかなければならない。(略) |
乗務員に対する
指導及び監督 |
事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。(以下略) |