東京・吉祥寺駅徒歩1分の行政書士事務所です

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申請及び届出書様式
 


行政処分とは
    関東運輸局及び管内運輸支局では、自動車運送業の適正化対策のため、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。また、監査の結果に基づき法令違反に対して厳正な行政処分を行うとともに、改善についての指導等の措置を講じています。

貨物運送事業者に対する行政処分の基準」はこちら
違反事項ごとの行政処分の基準」はこちら
行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等」はこちら

関東運輸局「一般貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の状況」はこちら

行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目18番3号サニーシティ吉祥寺ビル404