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申請及び届出書様式
 


更新日:2007年10月15日
 

ご訪問ありがとうございます。このサイトは、これから運送業を始めようと思われている、もしくは一般貨物自動車運送事業の許可を取られた後、よきアドバイザーを求めていらっしゃる事業主さんのためのサイトです。

 
一般貨物運送業とは  
正式には「一般貨物自動車運送事業」といい、普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業のことです。一般的な運送業はこれにあたり、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受取る場合は、すべてこの事業にあたります。 つづきはこちら  
   
許可申請手続きの流れ  
具体的な手順は次のとおりとなっております。つづきはこちら  
   
一般貨物の許可要件  
許可を受けるためには、まず許可基準の要件を満たす事業計画を立てる必要があります。つづきはこちら  
   
行政処分とは  
自動車運送業の適正化対策のため、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。つづきはこちら  
   
安全規則について  

安全を確保するため、過労運転の防止など、さまざまな輸送安全規則(省令)が定められています。つづきはこちら

 

 

 

主な営業エリア:
JR中央線沿線区域(新宿区、中野区、杉並区、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市)を
中心とする東京近郊全域(お気軽にお問合せください)

行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
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