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申請及び届出書様式
 


一般貨物運送業とは
   正式には「一般貨物自動車運送事業」といい、普通トラックを使用して、荷主の荷物を有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して運送する事業をいいます。

 一般的な運送業はこれにあたり、会社や個人の方から貨物の運送依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受取る場合は、すべてこの事業にあたります。 

 運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。

 また、貨物軽自動車運送事業とは、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。

行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
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