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申請及び届出書様式
 


一般貨物の主な許可要件(関東運輸局公示)
営業所

1)自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書等の写しの添付をもって、使用権原を有することの裏づけがあること。
2)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと
3)規模が適切であること

車両数 1)営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。(以下略)
事業用自動車 1)事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
2)リース車両については、契約期間は概ね1年以上とし、当該契約に係る契約書の写しの添付をもって、使用権原を有することの裏付けがあること。
車庫 1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、東京都23区にあっては20キロメートル、23区外にあっては10キロメートルを超えない距離であること。
2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(以下略)
休憩・睡眠施設

1)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
3)原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所の併設されていない場合にあって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休息・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が、東京都23区にあっては20キロメートル、23区外にあっては10キロメートルを超えない距離であること。
(以下略)

運行管理体制 1)事業計画を適正に遂行するため必要とする員数の(中略)事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
2)選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
(以下略)
資金計画 1)所要資金の見積りが適切なものであり、かつ資金調達について十分な裏づけがあること。
2)自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。車両費、建物費、土地費、保険料、各種税、運転資金など
法令遵守 1)貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
2)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が貨物自動車運送事業法又は道路交通法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な場合は6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限の処分を受けた者ではないこと。
(以下略)
損害賠償能力 1)自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等、十分な損害保障能力を有すること。
(以下略)

なお、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。

1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
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