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■建設業許可とは
 

もともとは登録制であった建設業が許可制に移行したのは、昭和46年の建設業法改正でした。それまでの登録制では、一定の要件を満たしさえすれば建設業を営むことができたため、必要以上に業者数が増加し、過当競争が行われ、適正な建設工事が確保できなくなるおそれが生じたことが一因でした。

そこで昭和46年の改正では、建設業を営む要件をさらに厳しく、また業種別の許可制度を採用、欠格要件も強化されました。

その後も建設業法の改正は回を重ね、さらに許可要件や監督を強化するなど、建設業者の資質を向上させることで、発注者の保護と建設業界全体の健全な発展をめざしているといえます。

 

建設業許可の仕組み

建設業の許可 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、「建設業の許可」を受ける必要があります
許可行政庁 1 国土交通大臣許可
2 都道府県知事許可
建設業の許可種類 1 建設業の許可は28種類あります
2 営業する業種ごとに許可を取得します
3 同時に二つ以上の許可を受けることができます
4 現有の許可業者に業種を追加することもできます
有効期間 建設業の許可は5年間有効です(5年ごとに更新が必要)
許可の区分 許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業、または特定建設業の許可を受けなければなりません
行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
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