もともとは登録制であった建設業が許可制に移行したのは、昭和46年の建設業法改正でした。それまでの登録制では、一定の要件を満たしさえすれば建設業を営むことができたため、必要以上に業者数が増加し、過当競争が行われ、適正な建設工事が確保できなくなるおそれが生じたことが一因でした。
そこで昭和46年の改正では、建設業を営む要件をさらに厳しく、また業種別の許可制度を採用、欠格要件も強化されました。
その後も建設業法の改正は回を重ね、さらに許可要件や監督を強化するなど、建設業者の資質を向上させることで、発注者の保護と建設業界全体の健全な発展をめざしているといえます。
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