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■建設業許可の要件
 
許可要件 一般建設業 特定建設業
経営業務の管理責任者 役員等のうち1人が経営業務の管理責任を有すること(下記参照) 同左
専任の技術者 営業所ごとに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者がいること(下記参照) 同左
(ただし、一般建設業の技術者要件より高度な技術要件が必要)
誠実性 役員等一定の者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと 同左
財産的基礎または金銭的信用 次のいずれかに該当すること
1.自己資本500万円以上
2.500万円以上の資金を調達する能力がある
3.許可申請直前5年間に許可を受けて継続して営業していた
次のすべてに該当すること
1.欠損の額が資本金額の20%を超えていない
2.流動比率が75%以上である
3.資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が5,000万円以上
その他欠格要件 虚偽の記載や、重要な事実の記載が欠けていること等
 

 

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行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
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