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■よくあるご質問
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Q1.建設業を営むには必ず許可が必要ですか?
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可は不要です。
*許可を受けなくてもできる工事
建築一式工事
以外の建設工事 |
1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 |
建築一式工事で右の
いずれかに該当するもの |
1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
または延べ面積が150平方m未満の木造住宅工事 |
ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。 |
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Q2.許可の種類には何がありますか?
国土交通大臣許可
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二つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
知事許可
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一つの都道府県に営業所がある場合 |
建築工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことができます。
なお営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件が必要です。
1.実体的に業務を行っていること
2.電話や机、事務台帳などを備え、居住部分とは明確に区分されていること
3.経営業務の管理責任者や 専任技術者が常勤していること
したがって単なる登記上の本店や工事事務所、作業所等は、ここでいう営業所にあたりません。 |
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Q3.建設業の許可区分とは何ですか?
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分され、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
直接受注
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→ 一般建設業 |
元請が受注し、下請に発注する金額が
3,000万円(税込)未満(建築一式工事は4,500万円
未満)の工事で、すべてを自分(自社)で施工
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→ 一般建設業 |
元請が受注し、下請に発注する金額が
3,000万円(税込)以上(建築一式工事は4,500万円以上) |
→ 特定建設業 |
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行政書士法人オリーブ事務所 吉祥寺オフィス
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目18番3号サニーシティ吉祥寺ビル404
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