離婚原因が争われるのは、訴訟になってからです。調停は夫婦の円満な合意による離婚を図る目的で行われますので、調停委員が離婚原因を問題にしたり、強制的に離婚させることはありません。
民法で定められている離婚原因には、次の5つがあります。 @不貞行為
A悪意の遺棄
B3年以上の生死不明
C回復の見込みのない強度の精神病
Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。
一時的な浮気か継続的な関係かは問いません。
悪意の遺棄
夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさないことを言います。
生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居している、理由なく同居を拒否する、DVなどで家にいられないようにするなどのケースでも、悪意の遺棄になります。
3年以上の生死不明
最後に生存を確認できたときから、3年以上生死不明の状態が続いていることを言います。住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきしている場合は、行方不明であり生死不明とは言いません。
回復の見込みのない強度の精神病
配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦に必要な協力扶助の義務を維持継続するに耐えない状態のことを言います。
離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、初老期精神病などで、アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるときを言い、個々の場合において具体的な事情を総合して、裁判官が判断します。主に以下の事例が該当しますが、程度によりますので、必ずしも認められるとは限りません。
・性格の不一致
・性関係の不一致、性交拒否
・暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行
・勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費
・犯罪による長期服役
・過度の宗教活動
・配偶者の親族との不和(嫁姑問題含む)
このうちひとつでは離婚の決定に欠けても、複数の原因があったり、精神的、社会的、経済的に
極めて過酷な状態にあれば、離婚原因として認められる場合が多いようです。 |
|