子どもがいる離婚問題に特化した、子のための離婚を考えるサイトです
プライバシーポリシー 料金表
HOME<離婚の準備離婚の手続き離婚原因慰謝料子ども財産分与
その離婚、ちょっと待って!!
こんな問題で悩んでいませんか?
子どもの親権でもめている
子どもの戸籍と姓について
子どものためには離婚しないほうがいいか
離婚後に親権者変更できるか
養育費はいくらもらえるか
本当に養育費を払ってくれるか不安
離婚後の面接交渉権について
面接交渉の決め方について
ひとり親家庭の不安

弁護士などに相談したようがよいか

 
 

 

離婚は決してマイナスではありません〜
このサイトは、行政書士さくらオフィスが
運営しています

TEL:0422-22-7226
FAX:020-4668-8023
Mail:hamada@sakura-office.info

 

離婚した場合、生活道具や嫁入り道具の権利はどちらにあるの・・・

<いただいたメールのほぼ原文です>

初めまして、ようこ(仮名)と申します。結婚3年目の主婦です。
夫の両親が突然家に来て離婚を迫り、当人同士のきちんとした話し合いができないまま、通常の家族生活が営めなくなったので、娘(2歳)をつれて一時避難的に実家に来ました。

着の身着のままでやってきたので、生活用品だけでも渡してほしいと頼み、1ヵ月後に最低限の荷物は渡してもらえましたが、夫から誕生日などにもらったネックレスや指輪の他、結婚指輪や婚約指輪も先方の手元にあります。

正式に離婚が決まった場合には、これらの権利は夫側、妻側のどちらにあるのでしょうか。また、いわゆる嫁入り道具<家具や電化製品等>はどうなるのですか。結納のとき、100万円もらいましたが、家具や布団、電化製品等はそれ以上かかっています。

例えば、慰謝料とかと一部相殺できたりするのですか。

市販の離婚関係の本も少し当たりましたが、結婚後の財産の共有権利についてしか記されてなかったので、よろしくお願いします。

〜最初のご回答〜

離婚するほどにいたるまでの経緯などが、メールだけではわからない部分もあり、一般的なお話ししかできませんが、どうかご了承くださいね。 お子さんが小さいとのこと、大変ですがかわいい盛りですよね。小さいので当然とも言えますが、まずはお子さんとご一緒に出られたことを、
喜ばしく思います。何があってもお子さんだけは手放さないでくださいね。

> 夫から誕生日などにもらったネックレスや指輪の他、結婚指輪や婚約指輪も先方の手元にあります。 正式に離婚が決まった場合には、これらの権利は夫側、妻側のどちらにあるのでしょ うか。

基本的にはもらった以上、ようこさんのものと言えます。が、一番大切なのは、ようこさんのお気持ちと、おふたりの話合いです。ようこさんご自身は、それらの宝石類が今後も必要ですか?ご主人も、当然返して欲しいと言っているのですか?

両方が自分のものだと主張しているのなら、まずは話し合いしてください。たいていはそれで決着がつくと思います。 私個人のことを言えば、元夫にもらったものは、一切自分から返しました。でもそれはようこさんのお考えですので、もう一度よく考えてみてくださいね。

> また、いわゆる嫁入り道具<家具や電化製品等>はどうなるのですか。結納のとき、 100万円もらいましたが、家具や布団、電化製品等はそれ以上かかっています。
> 例えば、慰謝料とかと一部相殺できたりするのですか。

これもお互いが自分のものだと主張しているのでしょうか。一般的には、ようこさんが結婚前に自分で貯めたお金で買ったものや嫁入り道具は、ようこさんのものです。

慰謝料というのは、ご主人側に不貞(浮気)行為などの離婚原因がある場合に請求することができますが、原因はどのようなことですか?

一部相殺、という具体的な意味まではよくわかりませんが、相殺自体はもちろん可能です。ただし弁護士さんを通じたほうがいいかもしれませんね。 もしよろしければ、もう少し具体的に教えてください。

どうも事情が特殊だったようで、この後は2度ほどメールのやり取りをしましたが、結局弁護士を紹介し、調停から裁判へと発展しました。

次の事例へ

 
 

HOME

プライバシーポリシー 料金表

Copyright (c) 2006, sakura-office. All rights reserved.