「子どもの親権でもめている」
でも触れましたが、 未成年の子どもがいるときは、親権者を決めなければ離婚することはできません。離婚届に「親権者」の欄があり、その記載がなければ、受理されないことになっているのです。
したがって、夫婦間で離婚の意思は一致していても、親権者が決まらなければ、協議離婚はできません。親権が決まらないばかりに調停にいたるケースも少なくありません。親権者の変更はなかなか認められないため、長期的に考えて本当に子どもを監護養育する義務を果たせるのか、安易に結論を出さずに十分な話合いをしておきましょう。
一般的に調停に持ち込まれると、子どもがまだ幼い場合は、親権者は母親とするケースが多くなります。ただ総合的に判断されますので、父親も初めから諦める必要はありません。
参考資料
<離婚の調停成立または24条審判事件(調停および審判離婚)のうち、未成年の子の処置をすべき件数(親権者別)>
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親権者 |
| 件数 |
総数 |
父 |
母 |
定めなし |
監護者:父 |
うち監護者:母 |
監護者:母 |
うち監護者:父 |
19,618件 |
2,562件 |
259件 |
17,628件 |
26件 |
26件 |
東京家庭裁判所司法統計年報より(平成16年)
いずれにしても、両親の利害や感情ではなく、子どもの身になって考えることが何より必要です。
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