子どもがいる離婚問題に特化した、子のための離婚を考えるサイトです
プライバシーポリシー 料金表
HOME<離婚の準備離婚の手続き離婚原因慰謝料財産分与
その離婚、ちょっと待って!!
こんな問題で悩んでいませんか?
子どもの親権でもめている
子どもの戸籍と姓について
子どものためには離婚しないほうがいいか
離婚後に親権者変更できるか
養育費はいくらもらえるか
本当に養育費を払ってくれるか不安
離婚後の面接交渉権について
面接交渉の決め方について
ひとり親家庭の不安

弁護士などに相談したようがよいか

 
 

 

離婚は決してマイナスではありません〜
このサイトは、行政書士さくらオフィスが
運営しています

TEL:0422-22-7226
FAX:020-4668-8023
Mail:hamada@sakura-office.info

 

子どもに関する問題について


子どものいる離婚の場合に必ず考えなければならないのは、次の4つの問題です。
親権者の決定


子どもの親権でもめている」 でも触れましたが、 未成年の子どもがいるときは、親権者を決めなければ離婚することはできません。離婚届に「親権者」の欄があり、その記載がなければ、受理されないことになっているのです。

したがって、夫婦間で離婚の意思は一致していても、親権者が決まらなければ、協議離婚はできません。親権が決まらないばかりに調停にいたるケースも少なくありません。親権者の変更はなかなか認められないため、長期的に考えて本当に子どもを監護養育する義務を果たせるのか、安易に結論を出さずに十分な話合いをしておきましょう。

一般的に調停に持ち込まれると、子どもがまだ幼い場合は、親権者は母親とするケースが多くなります。ただ総合的に判断されますので、父親も初めから諦める必要はありません。

参考資料
<離婚の調停成立または24条審判事件(調停および審判離婚)のうち、未成年の子の処置をすべき件数(親権者別)>
 
  親権者
件数
総数
定めなし
監護者:父
うち監護者:母
監護者:母
うち監護者:父
19,618件
2,562件
259件
17,628件
26件
26件
東京家庭裁判所司法統計年報より(平成16年)

いずれにしても、両親の利害や感情ではなく、子どもの身になって考えることが何より必要です。

 
養育費の問題


子どもの養育費は、慰謝料や財産分与とは根本的に性質が異なり、離婚原因や財産の多少にかかわりなく、子どもの扶養義務として欠かせないもので、子どもを養育しない側が、子どもを養育する側に対して支払うべきものです。

養育費の決め方にもいろいろありますが、夫婦の話合いで決めるのが一番です。しかしどうしても決まらない場合は、調停に申立てることができます。

よく話題になるのは養育費の相場です。養育費の算定については、現在東京家庭裁判所のHPで公表していますので、ご参照ください。

養育費算定表はこちら

なお確実に受け取るためには、口約束だけではなく、離婚合意書や公正証書にして紙面で残しておくことを強くお勧めします。


氏・戸籍の問題


子どもの氏(姓)と戸籍は、親の離婚によって影響を受けることはありません。旧姓に戻った母親が親権者となり、新戸籍を作った場合でも、当然にその戸籍に入るわけではありません。

子どもの氏を変更したい場合は、家庭裁判所に変更許可の申立を行って、許可を受ける必要があります。

 

面接交渉権


子どもを養育していない親が、子どもに会ったり、電話や手紙など何らかの方法で別れた子どもと接触する権利をいいます。

こちらについては、面接交渉権について 面接交渉の決め方 に詳しく掲載していますので、そちらをご参照ください。


HOME

プライバシーポリシー 料金表

Copyright (c) 2006, sakura-office. All rights reserved.