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ご存知のように、未成年の子どもがいるときは、親権者を決めなければ離婚することはできません。離婚届に「親権者」の欄があり、その記載がなければ、受理されないことになっているのです。
父母のどちらが親権者になるか、お互いの話合いで決まれば問題ないのですが、お互いが譲らず、すんなり決まらない場合も多いのが現実です。
ではまず親権とはなんでしょうか。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」の2つの意味があります。
・身上監護権・・・子どもの身の回りの世話をしたり、しつけや教育を行います
・財産管理権・・・子ども名義の預金や不動産などの財産を管理します
■親権者と監護者を別に定める 通常は「親権者」が両方の権利を得ることが多いのですが、親権者と監護者は同じでなくても構いません。つまり父が親権者として財産管理を行い、母が監護者として、子どもの面倒をみるという場合もあるのです。
■どうしても決まらない場合は
話合いで決まらない場合は、家庭裁判所に対し「親権者指定」の調停・審判の申立てをする必要があります。父と母のどちらが親権者としてふさわしいか、その判断は個々のケースで異なりますが、一般に子が小さい場合は、母親を親権者とする場合が多くなります。
〜判断する際、考慮される点〜
親の心身状態・生活態度・住居・家庭環境・教育環境・子どもと接する時間・経済状態(ただし養育費などしっかり払われれば、親自身の経済状態は不問)・
子どもの年齢・性別・環境の変化・子どもの意思
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