|
結婚した際、たいていの場合には夫を筆頭者とする戸籍に妻が入り、夫の姓を名乗っています。そして子どもが生まれると、その両親の戸籍に入ります。
では離婚した場合、妻は原則、旧姓に戻ります。両親の戸籍に戻ることも、新しく戸籍を作ることもできます。ただ仕事の関係などで、離婚後も姓を変えたくない場合は、届け出ることで、そのまま相手の姓を名乗り続けることも可能です。
では子どもの場合はどうでしょう。
子どもの戸籍は、両親の離婚によっても何ら影響を受けないため、たとえ親権者が母に決まり、一緒に生活をすることになっても、父親の戸籍に残ったままなのです。
そこで親権者である母と子どもの戸籍が違うときは、家庭裁判所に、子どもの姓を母の姓と同じ姓にするため「子の氏の変更許可の申立て」を行わなければなりません。これはたとえ妻が離婚前の姓を名乗っていた場合でも行うことができ、この申立てが認められれば、父の戸籍から母の戸籍に移ることになります(子が15歳以上であれば、本人の自主的な判断で申立てることができます)。
しかし父親が親権者の場合は、たとえ母が監護者で事実上母親が面倒をみていても、親権者の同意が必要となります。
|