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離婚後に親権者変更できるか

いったん決めた親権者を変更するには、家庭裁判所に「親権者変更」の調停・審判申立てを行う必要があります。

これは子どもの視点に立って、子どもの保護の観点から必要である場合のみに認められるため、親の都合で決められるものではありません。

たとえば父親が親権者で、母親が監護していたが、父親が別の女性と再婚するため、親権者を母に変更したいと思っても、さまざまな事情を勘案して判断されるため、必ずしも認められるとは限りません。

 

 


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