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養育費はいくらもらえるか

まず養育費を負担するのは誰かという問題ですが、これは親権者、監護者ということではなく、親である以上、当然に支払う義務があります。子どもを育てるには、食費や生活費はもちろん、食費や医療費、教育費など、さまざまなお金が必要ですから、たくさん慰謝料を払ったとか、財産分与の多い少ないなどの問題ではありません。

養育費とは、離婚した相手に払うのではなく、子どもに対して支払うもので、子どもの権利なのです。

とは言っても、子どもを引き取った親は、相手からいくら払ってもらえるか、また期間はいつまでか、大きな問題です。お互いの話合いで決めるのが理想ですが、どうしても決まらない場合は、家庭裁判所に申立てを行うことになります。

では実際に家庭裁判所ではどのように算定しているのでしょう。現在では裁判官などが、養育費等の算定の簡易化・迅速化を行うために、過去のデータをもとに作成した「養育費算定表」というものがあり、それを基に誰でも簡単に算定できるようになっています。(東京家庭裁判所が公表している養育費算定表はこちら

例えば年収700万円の夫が、年収400万円の妻に、養育費を支払う場合、子ども1人(0〜14歳)あたり、月6〜8万円、子どもの年齢が15〜19歳の場合は、月8〜10万円となっています。

養育費の支払い方法は、ほとんどの夫婦が月額単位です。しかし、養育費の支払いがきちんと払われているケースは、半数以下と言われます。

養育費を確実に支払ってもらうためには、離婚合意書や離婚公正証書を作成し書面に残しておくことをお勧めします。認諾条項つきの公正証書にしておけば、万一不払いが続いた場合は、強制執行という手段も可能です。

 

 

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