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養育費をいつまでに、いくら支払うかを夫婦間で取り決めた場合、離婚合意書または公証役場にて公証人に作成してもらう離婚公正証書のように、書面として残しておくことをお勧めします。
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夫婦間で作成した合意書には法的な強制力はありませんが、裁判に発展した場合など、有効な証拠として扱われます。
協議離婚の場合でも、合意書を作っておいたほうがよいでしょう。
公正証書は、金銭債務の支払いを履行しないときは、直ちに強制執行に服する 等の強制執行受諾文言を記載しておくと、裁判の確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます。
ただしこの文言を入れるか否かでもめるケースもこれまでありました。どんなに相手が信用できる場合でも、「きちんと払ってくれさえすれば、問題ないから」と言い添えて、必ず入れておくべきでしょう。
ちなみに強制執行を行えば、相手方の収入(給与・賞与など)や財産(不動産・自家用車など)、預貯金を差し押さえ、そこから金銭を回収することができます。
しかしそれでも不安な場合は、養育費をまとめて一時金として受け取る方法もあります。相手の収入が不安定で、将来に渡って養育費を受け取ることに不安がある場合は、一時金による支払いの請求をすることも可能です。しかし一般的に、一時金で受けとる方が月額単位で受け取る方法よりも、総額は少ない傾向にあります。
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