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面接交渉の決め方について

面接交渉の方法についても、離婚の際の離婚合意書または離婚公正証書に記載されるべき、重要な事項です。

ある程度具体的に、「いつ、どこで、どれくらい、どのように」といった条件を決めておきます。ただし日時や場所などの詳細は、都合によって変更になるケースも当然考えられます。その場合にどういう方法で連絡を取り合うのか、その方法についても、決めておいたほうがよいでしょう。

<例>
月に何回、年に何回会うかなどの面会の頻度 ・面会を行う場所
面会の時間 ・宿泊の有無・面会場所までの送り迎え
電話や手紙などの連絡方法の手段
子供の夏休みなどの長期休暇の扱い・誕生日やクリスマスなど特定日の扱い ・子供の写真や成績表など、成長記録の閲覧 ・授業参観や運動会などの学校行事への参加 など

子どもだけを行かせることへの不安や、相手に対する不信感がある場合には、監護者の同行も考えられます。この場合は、夫婦でよく話し合いを行い、信頼を得られる努力をして、子供にとって良い面接交渉の場になるような協力が必要です。

いずれにしても、親の都合ではなく、第一に子供の意思を尊重して、子供の予定や体調など子供に配慮しながら、面接交渉を続けていくことが、もっとも重要です。

 

 


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