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離婚の手続き〜離婚の方法と手続きの流れ

1.協議離婚

夫婦の合意で役所に離婚届を提出すれば、これは協議離婚となります。日本ではほとんどのカップルがこの協議離婚です。

離婚の話合い⇒協議成立⇒離婚届の記入⇒市区町村役場へ提出⇒受理⇒成立

離婚届を記入する際に必要なことは、夫婦の署名・捺印、成人の証人2名の署名・捺印、子どもがいる場合は、離婚後の親権者を決めることです。

また本籍地でない夫婦の所在地で提出する場合は、戸籍謄本が必要です。関係書類は、念の為役場の戸籍係で確認したほうがよいでしょう。

協議離婚の場合は、感情的な勢いのまま提出にいたるケースも少なくありません。後になってお金のことや子どものことで、「言った」、「言わない」の争いを避けるためにも話し合いで決めた内容を必ず文書にして残しておくことをお勧めします。口約束では、後でトラブルの元になるケースが非常に多いのが実情です。

約束事を文書に残す方法には、夫婦で取り決めた内容を離婚合意書に記載する方法と、公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。


2.調停離婚

一方は離婚したいが、相手はどうしても離婚したくない場合など、協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることになります(費用が数千円かかります)。離婚自体は合意していても、財産分与や子どもの親権で話がまとまらない場合でも、申立てることができます。

調停申立⇒期日の指定⇒調停⇒調停成立⇒調書に記載⇒届出

調停は、裁判官である審判官と調停委員2人で構成する調停委員会が調停を担当します。調停委員は、経験が豊富なカウンセラーなど民間の人が選ばれます。また調停は、プライバシーを守るため、家庭裁判所の非公開の調停室において行われます。
1回の調停時間は、30分〜1時間程度で、夫と妻が入れ替わりで調停委員と話し合いを行いますが、待合室も申立て人用と相手方用とが別れているため、お互いが顔を合わせることはありません。 1ヶ月に1度ほどのペースで進み、半年ほどで何らかの結論が出るケースが多くなっています。

調停の場合には、いかに調停委員を味方につけるか(変な意味でなく)がポイントと言っても過言ではないでしょう。相手も人間ですから・・・。調停に参加する前には、言うべきことをきちんと整理して出かけましょう。

ただ、調停不成立に終わるケースも少なくなく、その場合は訴訟へと発展していくことになります。


3.裁判離婚

調停は本人のみでも大丈夫ですが、裁判となると、やはり弁護士に依頼したほうがよいでしょう。手続きとしては、まず家庭裁判所に提訴します。裁判による離婚の場合、「離婚原因」が主な争点になります。民法で定められている離婚原因には、次の5つがあります。

@不貞行為
A悪意の遺棄
B3年以上の生死不明
C回復の見込みのない強度の精神病
Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由

Dに関しては、多少幅広い意味でとらえられますが、それを判断するのは裁判官です。どんなに一方が離婚を望んでも、離婚原因にあたらないと判断され判決が下れば、離婚することはできません(不服なら高等裁判所への控訴⇒最高裁判所への上告は可能です)。

また裁判所は、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は原則認めていません。例えば、不貞行為を働いた側が、不倫相手と生活したいからという理由では、当然認めるわけにはいかないでしょう。

しかし、有責配偶者からの訴えであっても、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、かつ婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦の場合は、最近では、以下のような一定の条件を満たしていれば、離婚を認めることも増えています。もちろん以下の条件を満たしていても、ケースによっては認められません。

・別居期間が同居期間と比較して相当長い
・未成熟の子供がいない
・離婚請求された側が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれていない
(たとえば妻が一方的に不利な状況ではない)

離婚を認める判決が下り、2週間以内に相手方からそれを不服とする控訴がなければ、判決が確定し、離婚が成立することになります。

 

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