財産分与の対象となるもののは、現金・預貯金・不動産・車や家財道具などの動産・ 有価証券・生命保険金・会員権(ゴルフ場など)
・退職金・年金などがあります。
反対に対象とならないものは、結婚前に個人で所有していた財産・結婚前に与えられた財産や家財道具・相続財産、贈与財産・個人で使用する日常品などです。
なお法人化していない個人経営の財産は、財産分与の対象となるので注意が必要です。
財産分与の目安として、司法統計年報(平成16年)の支払額別の取決め表によれば、総数666件のうち、一番多いのは100万円以下(151件)、次いで400万円以下(98件)、200万円以下(91件)、1,000万円以下(80件)の順番になっています。中には2,000万円を超える人(22件)もあり、幅のあることがわかります。
*金額は預貯金・不動産などすべての財産分与を含みます。
しかし算定不能が104件と実質2番目に多く(対象はおもに不動産)、不動産を多く所有する人は、事前の対策がいっそう必要といえそうです。
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